 
  

    車イス利用者の公道での通行方法について考えてみましょう。
          まず車イスは歩行者でしょうか?それとも軽車両でしょうか?
          答えは歩行者です。
          自転車のように軽車両に分類されるものは走行時は車道を走らなくてはなりません。
          自転車は歩行のできる人が運転するから自動車の分類になるのでしょう。
          ですが車イスなどの歩行補助車に関しては、
          歩行が困難である方が利用される場合が多いため分類的には歩行者となります。
    

    次に電動車イスは歩行者になるでしょうか。
          そうです。電動であっても車イスなので歩行者とみなされます。
          したがって、走行する道は歩道です。
          電動車イスはどうしても幅がありますし、
          電動車イスを外で走らせる場合には健常者も車イス利用者も
          お互いに理解が必要となるでしょう。
          健常者も車イス(電動)が歩道を走行していれば歩行者と同じで道を譲りあいましょう。
          
          また、自動で動いているとはいえ車イス利用者は、
          自らが歩行者ということを忘れず、横断禁止の道路はわたってはいけません。 
      

    電動車イスは電動ですので駆動力はあります。
     
          しかし、走行速度に制限があります。 
          歩行者が歩道を20kmで走ったりすることはありません。
          同様に電動であっても車イスの走行速度は最高速度は6km/hとなります。
          ご自身の改造により速度をあげたりされる方もいらっしゃいますが、 
          車イスを利用されていても歩行者であることを忘れないようにしましょう。  
    
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